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足場に関する労働安全衛生法の一部改正

改正の趣旨:足場からの墜落防止対策の強化

足場からの墜落・転落災害の防止について平成21年6月に労働安全衛生規則(以下「安衛則」という)を改正し、足場等の墜落防止処置等の強化が図られている。改正の際に施行後3年を目途に処置の効果を把握し、その結果に基づき必要な措置を行なうことになっていた。これを踏まえ発足した「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」の検討結果に基づき、必要な改正が行われることとなった。施行は平成27年7月1日となる。

1)足場の組み立て等の作業に係る業務の特別教育の追加

<現行(平成21年6月改正の安衛則)>
足場の組み立て等の作業に従事する労働者に対する特別教育の義務は無し
<平成27年7月改正・施行のの安衛則>
足場の組み立て等の作業に係る業務(地上又は堅固な床上での補助業務を除く)を特別教育の対象とする。

2)足場の作業床に係る墜落防止措置の充実

<現行(平成21年6月改正の安衛則)>
足場における高さ2m以上の作業床の要件
①作業床の幅は40cm以上、床材間の隙間は3cm以下
②足場からの手摺等の墜落防止設備について、作業の性質上これらの設備を設けることが著しく困難な場合や作業必要上臨時にこれらの設備を取り外す場合において一定の要件を満たしたときは、これらの設備を設けないことや取り外すことができる。
<平成27年7月改正・施行のの安衛則>
足場における高さ2m以上の作業床の要件
①作業床の幅は40cm以上、床材間の隙間は3cm以下、さらに床材と建地との隙間は12cm未満とする。
②改正前の②の一定の要件として当該箇所への関係者以外の者の立ち入り禁止を追加。
③作業の必要上臨時に墜落防止設備を取り外したときは、当該作業が終了した後、直ちに取り外した設備を元の状態に戻さなければならないことを追加。
④②と③については架設通路及び作業構台についても同様の措置を追加する。

3)足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の充実

<現行(平成21年6月改正の安衛則)>
つり足場、張り出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業について、事業者は墜落防止措置等を講じなければならない。
※事業者が行わなければならない墜落防止措置等
イ.組立て等の時期等を作業に従事する労働者に周知させること
ロ.組み立て等の作業を行う区域内の関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること
ハ.悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を禁止すること
ニ.足場材の緊結等の作業にあっては、幅20cm以上の足場板を設け、労働者に安全帯を使用させる等労働者の墜落による危険を防止するための処置を講ずること
ホ.材料等を上げ、又はおろすときは、つり網等を労働者に使用させること
<平成27年7月改正・施行のの安衛則>
①対象を高さ2m以上の構造の足場まで拡大する。
②足場材の緊結等の作業を行うときは、次の措置を講ずることとする。
イ.幅40cm以上の作業床を設けること
  ※ただし、作業床を設けることが困難なときを除く。
ロ.安全帯取り付け設備等の設置及び安全帯を使用させる措置を講ずること。
  ※ただし、これらの措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは除く。

4)鋼管足場に係る規定の見直し

<現行(平成21年6月改正の安衛則)>
規定に適合する鋼管足場のうち単管足場について建地の最後部から測って31mを超える部分の建地は鋼管を2本組とすること。
<平成27年7月改正・施行のの安衛則>
建地の下端に作用する設計荷重が最大使用荷重を超えないときは、鋼管を2本組とすることを要しない。
 注)設計荷重とは、足場の重量に相当する荷重に作業床の積載荷重を加えた荷重のこと。
 注)最大使用荷重とは、建地の破壊に至る荷重の2分の1の荷重のこと。

5)注文者の点検義務の充実

<現行(平成21年6月改正の安衛則)>
特定事業の仕事を自ら行う注文者が請負人の労働者に足場又は作業構台を使用させる場合であって強風等の悪天候、中震以上の地震の後においては、足場又は作業構台における作業を開始する前に、当該足場の状態等について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
<平成27年7月改正・施行のの安衛則>
足場又は作業構台の組立て、一部解体又は変更の後においても、足場又は作業構台における作業を開始する前に、当該足場の状態について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理することとする。

現行(平成21年6月改正)安衛則の概要資料

改正安衛則(平成27年7月施行)の概要資料



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